高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
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今回はタイトルの通り『外国税額控除』についてです。ここ数年は外国株が身近になり投資している方も多いのではないでしょうか。
外国税額控除は、海外で発生した所得に対して支払った外国の税金を、国内で課される所得税や住民税から控除できる制度です。この控除は、国際的な二重課税を防ぐために設けられています。
主なポイント
-
適用対象
・海外で発生した所得(配当、利子、事業所得など)に対して現地で課税された税金。
・たとえば、外国株式の配当金に現地の源泉徴収税が課された場合が該当します。 -
控除のしくみ
・日本国内の所得税・住民税の一部を、支払った外国税額分だけ減額できます。
・ただし、控除できる金額には上限があります(所得に応じた一定の計算式で決定)。 -
控除方法
・確定申告を行う必要があります。
・「外国税額控除に関する明細書」などの書類を税務署に提出します。 -
控除の上限
控除可能な金額は次の計算式で求められます:
外国税額控除限度額 = 総所得金額 × 日本の税率 × (国外所得 ÷ 総所得)
・上限を超える外国税額は翌年以降に繰り越し可能(最大3年間)。 -
控除の代わりに損金算入も可能
・法人の場合、外国で支払った税金を経費として扱うことも選べます(どちらを選ぶかはケースバイケース)。
実例
- 米国株の配当金
米国株で配当金を受け取った場合、通常10%の現地源泉税が課されます。これを日本の所得税から控除申請することで、二重課税を避けられます。
メリット
- 国際的な投資やビジネスを行う際、二重課税の負担を軽減。
- 正しい手続きを行えば、実質的な税負担が軽減され、資産運用が効率的に行える。
注意点
- 確定申告が必須で、書類の準備が必要です。
- 小額の控除では手続きの負担が大きくなることもあるので、手続きコストとの兼ね合いを考える必要があります。
確定申告の具体的手順はこちら
私自身は税理士ではありませんので税務手続きに関していかなる質問も返答できませんのでよろしくお願いします。不明点は管轄税務署または税理士にてご確認していただくようお願いします。
以下は私自身の年間取引報告書をベースに入力手順を記したものでございます。参考になれば幸いです
まずは確定申告コーナーから
確定申告コーナーはこちら
必要事項を入力してください
これめちゃくちゃ便利。証券会社から特定口座年間取引報告書のxmlデータをダウンロードしてファイル選択するのみです。転記する必要もなく瞬殺で取り込めます。
総合課税、分離課税を選んで画面の指示に従ってください・
入力を完了して進んでいきますと『その他の控除等の入力』欄に
外国勢控除等に詳細を入力していきます
補正から詳細を入力
『米国』と入力(私の場合は)
相手国での課税標準に係る外国所得税額(円)は自動で入力されていると思われます
更に画面に従って進んでください。
進んでいくと上記画面が表示されます。
①調整国外所得の計算とあり、調整国外所得金額を入力する欄があります。ここには外国の配当金額を入力すればOKです。
②政令指定都市か一般市を選択してください。
以上で『外国税額控除』に関しての入力は完了です。
結果は収入額、控除額など人それぞれです。シミュレーションの結果、還付金がある場合は申告を考えてみては?申告するしないよりも税金を他人まかせにせず自分で確認する事が重要だと思っています。申告することで最終的な負担額が増える場合もありますので、十分ご注意ください。
e-taxがより便利になり画面も新しくなったことから実例解説をさせていただきました。いかがでしたでしょうか?少しでも参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました!もしよろしければ「ポチッ」と応援いただけると嬉しいです!
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